一般賃貸住宅について

一般賃貸住宅について

JKK東京(東京都住宅供給公社)の申込代行サービスを行うUR/JKK コンシェルジュが、JKK東京の一般賃貸住宅について紹介いたします。

一般賃貸住宅とは、JKK東京が建設・管理する賃貸物件です。
単身者向けからファミリー向けまで、幅広いタイプのお部屋が揃っています。

一般賃貸住宅の物件のメリット

礼金不要

契約に必要な費用は、敷金(契約家賃の2ヶ月分・一部3ヶ月分)と日割り家賃と共益費だけです。

仲介手数料不要

仲介手数料も不要なので、初期費用を節約できます。

更新料不要

自動更新で手続き不要。更新料も不要です。

優先申込制度

子育て世帯等の方、高齢者の方がいる世帯や、妊娠している方がいる世帯等の方は、物件の募集公開から、7日間優先的にお部屋のお申し込みができます。

一般賃貸住宅の入居条件

条件 備考
同居予定のご親族がいること 2人以上のファミリー世帯であることが必須です。
ただし、区部の3DK以下、市部の3LDK以下のお部屋に限り、単身の方もお申し込みができます。

※ 単身の方とは、未婚または離婚や死別により、戸籍上の配偶者がいない方で、おひとりでご入居される方をいいます。
申込者本人に持家がないこと 原則として持家がないことが必須です。
申込者本人が成年者で、そのことを住民票で証明できること お客様が日本国内に居住している成年者(※)で、申込世帯員全員も日本国内におり、そのことを住民票で証明できることが必須となります。
お客様が日本国籍以外の中長期在留者または特別永住者の場合は、世帯員全員の住民票で「対象者の区分」「在留資格」「在留期間の満了日」を確認します。

※ 20歳未満の既婚者も含みます。
申込者本人の月収がJKK東京の定める「月収基準」以上ある方 お客様本人の月収(税込)が月収基準に満たない場合、お客様本人の月収が月収基準の2分の1以上あり、一定の条件に該当すれば、収入を合算することができます。
連帯保証人が立てられること 連帯保証人が立てられない方には、保証会社を利用する方法もあります。
暴力団員でないこと お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合、ご入居できません。
JKK東京が定めた入居日までに入居すること ご入居されたお部屋について、物件・棟・お部屋の変更および契約日の延期はできません。
円満な共同生活を営むこと ペットの飼育は禁止です。お部屋内では小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。

一般賃貸住宅の入居審査に必要な書類

発行証明書類等については、審査日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

1. 月収を証明する書類(下記1~6の中のいずれか)

お客様本人および合算者の方の「月収」が、月収基準を満たしていることが証明できる書類をご用意ください。

1 前年分給与所得の源泉徴収票(コピー) 現在の勤務先に就職した日が昨年の1月2日以降の方、または、昨年中に休職されていた方はこちらを利用することはできません。
2 給与支払及び採用証明書(JKK指定用紙)
3 前年分の所得税確定申告書Bの控(※)(コピー) 第一表と第二表を用意してください。
郵送等で申告をしたため受付印のない方は、納税証明書その2(原本)を税務署にて交付を受け、確定申告書の控と合わせてご提出ください。
事業を開始した日が、昨年の1月2日以降のため、事業実績が1年に満たない方は、事業開始届の控(コピー)・収支明細書(JKK指定用紙)・売上を確認できる書類(コピー)を合わせてご提出ください。

※ 税務署等の収受印があるものをご用意ください。
4 前年分の所得税確定申告書Aの控(※)(コピー) 第一表と第二表を用意してください。
郵送等で申告をしたため受付印のない方は、納税証明書その2(原本)を税務署にて交付を受け、確定申告書の控と合わせてご提出ください。

※ 税務署等の収受印があるものをご用意ください。
5 前年分の公的年金の源泉徴収票(コピー)
6 最新の公的年金改定通知書(コピー)
または、公的年金支払通知書(コピー)

2. 印鑑登録証明書

お客様本人の印鑑登録証明書をご用意ください。

3. 世帯全員分の住民票

「世帯の一部」ではなく「世帯全員」分かつ下記表にある項目が記載されたものをご用意ください。
3ヶ月以内に交付されたものをご提出ください。

世帯主 続柄 戸籍の筆頭者 法第30条の45に規定する区分 在留資格 在留期間の満了の日
日本国籍の方
外国籍の方
中長期在留者
外国籍の方
特別永住者

4. 戸籍謄本等

以下に該当される方には、ご提出いただきます。

条件 備考
ご婚約者様同士でお申込みの場合 ※現在の住民票上で、戸籍の筆頭者と同居しており、「続柄」欄で配偶者の有無を確認できる場合は不要です。
現在別居している親族と公社住宅に入居する場合、
または同居していても住民票が別世帯になっている場合
「月収基準の特例」または「仕送り合算」を利用する場合 ※連帯保証人との親族関係の確認が必要です。
ただし現在の住民票上で保証人と同居しており、「続柄」欄で親族関係が確認できる場合は不要です。

収入基準について

月収基準・収入合算で入居審査を受ける

JKK東京が定めた月収基準によって、お客様がご入居できるお部屋

家賃 同居者がいる場合の月収基準 単身入居の場合の月収基準
60,000円未満 家賃の4倍以上 家賃の4倍以上
60,000円以上 90,000円未満 家賃の4倍以上 240,000円以上
90,000円以上 120,000円未満 360,000円以上 300,000円以上
120,000円以上 400,000円以上 300,000円以上

お客様本人の月収(税込)が月収基準に満たない場合

お客様本人の月収が月収基準の2分の1以上あり、次の以下の条件にいずれかにあてはまれば収入を合算することができます。
ただし、以下の条件の併用はできません。

同居親族全員の収入を合算 同居親族全員の収入を合算し、合算した合計月収額が月収基準以上あること。
ただしこの場合、連帯保証人の月収は合算することはできません。
同居しないご親族からの仕送りを合算 同居しないご親族からの仕送りを合算し、合算した合計月収額が月収基準以上あること。
ただしこの場合、仕送りしているご親族が連帯保証人となることが必須となります(※)。

※ 仕送りしているご親族が、既にJKK東京が管理するお部屋の居住者であっても、連帯保証人となることが必須となります。

貯蓄額で入居審査を受ける

以下の条件を全て満たしていること。

・お客様本人が満60歳以上であること。
・お客様本人の貯蓄額が基準貯蓄額以上であること(※)。

※ 貯蓄額とは、金融機関の預貯金の合計額です。
※ 基準貯蓄額とは、お申込みいただくお部屋の家賃の100倍です。

お客様本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合

お客様本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1以上あり、次の以下の条件のいずれかにあてはまれば収入を合算することができます。
ただし、以下の条件の併用はできません。

・同居親族全員の貯蓄を合算し、合算した貯蓄額が基準貯蓄額以上あること。
・お客様本人の貯蓄額が、月収基準の2分の1以上あること。

連帯保証人について

連帯保証人の資格

連帯保証人の主な資格は以下の通りです。
なお、連帯保証人がたてられない方は、JKK東京指定の保証会社を利用する方法があります。

・継続した収入がある成年者の方(20歳未満の既婚者も含みます)。
・日本国内に居住する国内国籍の方、または外国籍の方。

以下の方は連帯保証人として認められません

・同居予定者の方。
・既にJKK東京が管理するお部屋の居住者になっている方。
・既にJKK東京が管理するお部屋の居住者の連帯保証人になっている方。

※ 仕送り先のご親族が、仕送りを収入合算してご入居する場合、反対に連帯保証人になることが必須となります。

連帯保証人の提出書類(通常)

通常

1.印鑑登録証明書

月収基準の特例を利用時

1.印鑑登録証明書
2.連帯保証承諾書(JKK指定用紙)
3.月収を証明する書類

仕送り合算を利用時

1.印鑑登録証明書
2.仕送り証明書(JKK指定用紙)

JKK東京指定の保証会社

※お申し込みの際に保証会社の審査があります。

保証会社 一般財団法人東京公社住宅サービス (株)オリエントコーポレーション
保証料 月額家賃等の1.5%相当額

月額家賃等が47,400円未満→一律700円
月額家賃等が166,700円以上→一律2,500円

※保証料の上限及び下限が設定されています。
月額家賃等の15%相当額

※保証料の上限及び下限は設定されていません。
保証料支払方法 月払い 年払い(1年分を一括前払い)